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INDUSTRY NEWS 業界ニュース
4月から新台設置確認、部品交換点検確認が厳格に 2016/02/18
地域:―

日本遊技機工業組合と日本電動式遊技機工業工業組合は2月9日に記者会見を開き、「製造業者遊技機流通健全化要綱」(以下要綱)及び「遊技機製造業者の業務委託に関する規程」(以下規程)を2月1日に制定し、4月1日より施行すると発表した。
営業所に設置された新台、及び部品交換を行った後の遊技機が型式通りの性能であることを、メーカーの責任により確認するのが目的。要綱及び規程に沿って新台設置時、または部品交換時に点検確認作業を行い、書面によって責任の所在を担保、明確化する。
ホールに関わる部分では、遊技機設置確認書及び、部品交換確認書への、責任者の署名が求められる。
点検確認の主体はメーカーだが、規程により業務を委託することも可能。委託が可能な先は、おおまかには「新台設置確認」及び「特定部品(後述)交換後の点検確認」が新台販売業者(全商協傘下の各地区遊商または回胴遊商に加盟する日遊協登録販売業者)、または遊技機の取り扱いに従事する者の30%以上の遊技機取扱主任者を有する設置業者、または特例営業者(特例営業所の管理者でかつ遊技機取扱主任者)。
特定部品以外の部品交換後の点検確認が上記に加えて、指定営業所(特例営業者以外で遊技機管理員(後述)を有する営業所)となっている。
特定部品とは規程に定められた指定部品(ぱちんこ全21種類、回胴式全28種類)のうち、遊技機の出玉性能に影響を及ぼすおそれのある部品で、ぱちんこが主制御基板や遊技くぎ、風車、センターケースなど10種類、回胴式が主基板、サブ制御基板など全10種類となっている。
また、部品交換に関しては、本年4月1日以降に新台として設置される新たな型式の遊技機から、故意のくぎ曲げ等不正改造の痕跡が見られる遊技機に対しては認めないことも要綱に盛り込まれた。
遊技機管理員は営業所に所属する遊技機取扱主任者となるが、経過処置として十分な数の営業所に遊技機取扱主任者が所属するまでの間、店舗管理者を遊技機管理員とする。
会見では要綱及び規程の説明があった他、「要綱、規程の運用にはホールを含めた関係団体の協力が不可欠。しっかり説明して業界全体の仕組みとしてスタートさせたい。販売、運送、設置点検確認、部品交換点検確認の各業務を明確化し、書式で担保する」などと、ホール側へも協力を求めたいとする意向が示された。

引用元:WEB Green Belt


≪業界情報担当者Nのコメント≫
部品交換に関しては、パチンコ業界が許可営業という中で営業する限りあるべき姿なのではないかと思います。
しかし、部品交換等に携わる為に必要な資格「遊技機取扱主任者」を規定数持っている業者はどれだけあるのでしょうか?全国のホール数や今まで見えていない部品交換の部分も考慮すると、この資格自体を国家資格としてパチンコ業界外の方達へも普及させるべきではないでしょうか?
確実に新たなビジネスとして参入してくる法人もあるとは思います。 また、釘問題に関してですが、撤去リストが全日遊連の通達よりも早く出回り、ホールが混乱しておりましたね。所轄もリストに掲載された物とスペックが違うにもかかわらず書類を受理しない、という事例も耳にしました。
リストだけでなく、今後「どのように対応すればいいのか?」「いつまでに撤去しなければならないのか?」「撤去しないとどうなるのか?」「メーカーは下取りをいくらで引き受けるのか?」という点を同時に出すべきだったのではないでしょうか?
パチンコ業界もあまり景気は良くないので、ホール・メーカーにあまり負担のかからないような対応を祈っております。

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中古機流通協議会が「検定機と性能が異なる可能性のあるぱちんこ機の取扱い」を通知 2016/02/02
地域:―

中古機流通協議会は1月27日、関係団体に向けて「検定機と性能が異なる可能性のあるぱちんこ遊技機の取扱いについて」の通知文書を発出した。1月14日に行われた協議会における決定事項の連絡となる。

文書では、
@該当機種が明らかになった時点で、その機種が検定機と性能が異なる可能性のあるぱちんこ遊技機である以上、中古移動及び認定申請に伴う保証書は作成できない。
A本件に伴いトラブルとなりそうなケースに関しては、その対応について事前に全商協と全日遊連とで協議する。
とされている。

引用元:遊技通信Web


≪業界情報担当者Nのコメント≫
撤去しなければいけないリストが発表される、と様々な業界関係者がドキドキしておりましたが、今回は文章のみで結局リストは発表されませんでしたね・・・。
その理由がAの「トラブルとなりそうなケースに関しては、その対応について事前に全商協と全日遊連とで協議する」ということで遅らせたのでしょうか?
それとも、リストが出されなかった理由として噂されている「射幸機以外もリストに含まれていた」「撤去期間中にサミットによる入替自粛期間がある」という2点が原因なのでしょうか?
どちらにせよ、に下記の問題点については解決してからリストの公表をするべきではないかと思います。
@リストに掲載された機械は、みなし機としても使用不可?即時撤去しないと行政処分があるの?
Aメーカーはいくらで下取りをしてくれるの?下取り分機械代を値上げしないよね?
Bみなし機として使用不可だった場合、新台を購入するお金がないホールはベニヤを貼って島封鎖をさせる?

他にも問題点はあると思いますが、おそらく上記3点がホール側の特に気にしている点ではないかと思います。

もしリストに掲載されている機械にホールに負担とならないような下取り価格を設定とした場合、メーカーの経営状況が相当厳しくなることが予想されます。
また、メーカーは下取り価格を高めに設定する分、新台価格を値上げするとなった場合、撤去機の多いホールの経営状況が厳しくなるのではないかと予想されます。

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